国民年金法



法2条の3第1項、2項、法70条からの出題です。いずれも基本事項なので得点しやすかったと思います。5点満点だった人も多いのではないでしょうか。


【問3】【問4】と組合せ問題が続きました。比較的一問一答での正誤判断がつきやすいと思われますが、一旦迷うと思いのほか時間を取られたかもしれません。特に難問ではないので、慌てずに解答すればある程度得点できたと思います。科目ごとの合格最低ラインの救済は無いと思われます。


【問7】

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。


障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。


65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。


被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。


障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。

 

 【解答・解説】

A ×
  保険原理には、保険事故が起きたときに備え、保険料を負担するしくみが認められるが、国民
  年金制度には、第3号被保険者のように保険料負担なしで給付が行われる例があり、保険原
  理とは異なるところがある。

B ×
  5年ではなく、3年である。

C ×
  本肢の者は、第2号被保険者となる。

D × 
  本肢の場合、届出が行われた日以後は納付することを要しないものとされた保険料に係る期
  間とみなされる。

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E ○
  本肢の通り。