厚生年金保険法
法39条の2、法55条第1項、法57条、法79条の3第1項からの出題です。いずれも基本事項の範疇に入るところからの出題です。Aは名称そのものを覚えていなくても語群を見れば選べたのではないでしょうか。Bは迷ったかもしれませんが選択対策を丁寧にしていれば正しく選べると思います。5点満点も十分可能だと思います。
【問2】で組合せを問う出題がありましたが、難しいと感じた人が多かったのではないでしょうか。ここでいたずらに時間を費やしてしまうと、時間が足りなくなり慌てることになりかねません。全体では、一読で正誤判断できなくても落ち着いて考えれば解ける問題が多かったように感じます。なんとか6点は確保したいところです。
【問6】
A
B
C
D
E
【解答・解説】
A × 本肢の場合、資格喪失日から起算して1月を経過した月の翌月から、年金額が改定される。 「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中! B × 本肢の受給権取得月は、年金額の計算の基礎に含めない。 「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中! C ○ 本肢の通り。 D × 本肢の場合、遺族厚生年金の受給権者となった日に老齢厚生年金の支給繰下げの申出があ ったものとみなされる。 E × 障害等級3級も請求できる。