厚生年金保険法



法39条の2、法55条第1項、法57条、法79条の3第1項からの出題です。いずれも基本事項の範疇に入るところからの出題です。Aは名称そのものを覚えていなくても語群を見れば選べたのではないでしょうか。Bは迷ったかもしれませんが選択対策を丁寧にしていれば正しく選べると思います。5点満点も十分可能だと思います。


【問2】で組合せを問う出題がありましたが、難しいと感じた人が多かったのではないでしょうか。ここでいたずらに時間を費やしてしまうと、時間が足りなくなり慌てることになりかねません。全体では、一読で正誤判断できなくても落ち着いて考えれば解ける問題が多かったように感じます。なんとか6点は確保したいところです。


【問6】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。


老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。


66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。


65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。


いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

 

 【解答・解説】

A ×
  本肢の場合、資格喪失日から起算して1月を経過した月の翌月から、年金額が改定される。
  「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
B ×
  本肢の受給権取得月は、年金額の計算の基礎に含めない。
  「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C ○
  本肢の通り。
D ×
  本肢の場合、遺族厚生年金の受給権者となった日に老齢厚生年金の支給繰下げの申出があ
  ったものとみなされる。
E ×
  障害等級3級も請求できる。