雇用保険法



Aは法10条の4(返還命令等)、Bは法22条(所定給付日数)、C〜Eは法56条の3(就業促進手当)からの出題。いずれも基本的なところからの出題なので、5問すべて解答しておいてほしい。救済が入る可能性はないでしょう。


「正しい又は誤っているものの組合せはどれか」という形式の問題が2問ありましたが、難易度は例年並みで基本的なところからの出題がほとんどだったと思います。7問中5問以上は正解しておいてほしいところ。


【問2】

基本手当の受給手続に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
なお、以下において「賃金日額_とは雇用保険法第17条に規定する賃金日額であり、「算定基礎期間」とは雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間のことである。


受給資格に係る離職の日こおいて60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。


受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。


受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合算額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。


基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。


受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

 


A(アとイ)     B(アとウ)     C (イとエ)
D(ウとオ)     E(エとオ)

 

 【解答・解説】

正答:D

ア ○
  本肢の通り。
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イ ○
  本肢の通り。
ウ ×
  その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本
  手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手
  当の日額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(全額支給)
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エ  ○
  本肢の通り。
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オ ×
  基本手当は、求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職
  業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されないため、11日
  目から支給されるというのは誤り。
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