正答:D
ア ○
本肢の通り。
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イ ○
本肢の通り。
ウ ×
その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本
手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手
当の日額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(全額支給)
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エ ○
本肢の通り。
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オ ×
基本手当は、求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職
業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されないため、11日
目から支給されるというのは誤り。
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