労動者災害補償保険法



法附則58条第1項、2項、法附則60条第2項他からの出題で、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、事業主からの費用徴収に関する問題です。基本事項なので、高得点が期待でき、5点満点も十分可能だと思われます。この問題での3点未満救済はないでしょう。
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【問2】が誤っている肢の数を答えさせる問題でした。基本事項の正確な知識が身についていないと解きにくい問題が多いように感じますが、逆に、落ち着いて考えればある程度の点数は取れたのではないでしょうか。科目ごとの合格最低ラインと言われる4点は確保できると思われます。


【問7】

労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。


特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。


国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。


労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。


船員法上の船員については労災保険法は適用されない。

 

 【解答・解説】

A ○ 本肢の通り。
B ○ 本肢の通り。
C ○ 本肢の通り。
D ○ 本肢の通り。
E × 船員法上の船員にも適用される。