労働保険徴収法



正しいものがいくつあるかという問題や、誤っているものの組合せを問う問題もあり、例年よりも少し難易度が高かったかもしれませんが、基本ができていればある程度正答できる問題だったので、労災・雇用ともそれぞれ2問程度はとっておきたい。


【災10】

労災保険率等に関する次の記述のうち、止しいものはどれか。


個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上.の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。


雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、平成26年度の雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の15.5とされている。


第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。


第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に間しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


第3種特別加入保険料率は、海外派遺者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、平成26年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。

 

 【解答・解説】

A ×
  個々の業種ごとに労災保険率が適用される。
B ×
  雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の13.5とされている。
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C ×
  第1種特別加入保険料率は、第1種特別加入者に係る事業についての一般保険料に係る労
  災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康
  診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
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D ○
  本肢の通り。
E ×
  第3種特別加入保険料率について、平成26年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種
  類にかかわらず一律に1,000分の4とされている。
  「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 的中!