A ×
個々の業種ごとに労災保険率が適用される。
B ×
雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の13.5とされている。
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C ×
第1種特別加入保険料率は、第1種特別加入者に係る事業についての一般保険料に係る労
災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康
診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
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D ○
本肢の通り。
E ×
第3種特別加入保険料率について、平成26年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種
類にかかわらず一律に1,000分の4とされている。
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