健康保険法



法74条第1項、令34条第1項、2項、法181条第1項他からの出題です。AとCは基本的事項なので、あまり迷わずに解答できたと思います。Bが入らなかったという人は多いのではないでしょうか。DとEは改正箇所ですが、きちんとフォローできていたかどうかで明暗分かれるところです。


全体的に基本事項からの出題が多く、他の科目と比べ取りやすかったと思われます。【問4】、【問7】で誤りの肢の組合せを問う出題がありました。一問一答の感覚で誤りの肢を一つ見つけて、それを手がかりに絞込みをかけていけば正答は導きだせるでしょう。なんとか7点は確保したいところです。


【問6】

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。


保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が、保険医療機関において保険医が交付した処方せんを当該保険薬局に提出した場合であっても、当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは、被保険者証もあわせて提出しなければならない。


保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。


被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。


70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。

 

 【解答・解説】

A ○ 本肢の通り。
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B ○ 本肢の通り。
C ○ 本肢の通り。
D ○ 本肢の通り。
E × 本肢の場合、合算できない。