国民年金法



法109条の9第3項、法附則9条の4の4、令11条の12の2他からの出題です。国民年金原簿の訂正の決定、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の届出、時効消滅不整合期間の取扱いに関する問題でした。期限(数字)で迷うところがあったかもしれませんが、基本的なことなので得点できたと思います。4点は取りたい問題です。


【問2】【問6】で組合せ問題が出ていますが、一問一答の感覚で、1つ1つの肢を見ていけば正誤判断できたと思われます。しかし一旦迷いだすと絞りきるのに時間がかかってしまうところです。【問10】で年金額の計算式が出題されました。慣れていないとうまく解答できなかったかもしれません。全体的に難問ではないので、6〜7点は得点できたと思います。


【問3】

民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の     最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。


学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に学生納付特例申請があったものとみなされる。


65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)     が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。


保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。


保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

 

 【解答・解説】

A ×
  本肢の場合、障害の状態に該当しなくなったときに消滅する。
B ○ 本肢の通り。
  「ここが出る!平成27年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C ×
  本肢の場合、70歳のときに申し出たものとみなされるので、70歳到達月の翌月分から老齢
  基礎年金の支給が開始される。
D × 
  督促は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
  「ここが出る!平成27年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
E ×
  再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日
  以内にしなければならない。