厚生年金保険法



法附則8条の2第1項、3項、法附則9条の2第1項、2項、5項他からの出題です。60歳台前半の老齢厚生年金額の計算の特例に関する問題です。具体的な生年月日、性別が前提として問題文に示されているため一見複雑そうに見えますが、どのテキストにも載っている基本事項が空欄なので、落ち着いて考えれば正答できたと思います。5点満点の人も多かったのではないでしょうか。4点は確保したい問題です。


全体的に、難しいと感じる問題が少なく、落ち着いて考えれば解ける問題だったと思われます。なんとか6点は確保したいところです。【問1】は正しいものがいくつあるか、【問3】は正しいものの組合せを問う出題でした。両問とも、難しく感じたかもしれません。


【問6】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。


被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合には、厚生年金保険法第85条の規定に基づいて保険料を納期前にすべて徴収することができる。


保険料に係る延滞金は、保険料額が1,000円未満であるときは徴収しな     いこととされている。


未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。


老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が、厚生労働大臣が必要と認めた受診命令に従わなかったときは、厚生年金保険法第77条の規定による支給停止が行われることがある。

 

 【解答・解説】

A × 本肢の場合、船舶甲のみが保険料を納付する義務を負う。
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B ○ 本肢の通り。
C ○ 本肢の通り。
D ○ 本肢の通り。
E ○ 本肢の通り。