雇用保険法



Aは法37条の3(高年齢受給資格)、Bは法附則11条の2(教育訓練支援給付金)、Cは法10条の3(未支給の失業等給付)、D・Eは法50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)からの出題。
Bは本年の改正箇所。それ以外は、全て基本的なところからの出題なので、4〜5問は正解しておいてほしい。救済が入る可能性はないでしょう。
A、D、Eは、「ここが出る!平成27年度本試験直前対策」 的中!


ここ数年(というか十数年)の中では、一番難易度が高かったと思う。特に【問2】【問4】【問5】【問6】については、多くの受験生を苦しませたのではないだろうか。
徴収法と合わせて、なんとか4〜5問確保したいところ。救済の入る可能性も無きにしもあらず。


【問2】

基本手当の所定給付日数と受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本間において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。


特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。


労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。


事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。


厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。


期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。

 

 【解答・解説】

A ○ 本肢の通り。
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B ○ 本肢の通り。
C ○ 本肢の通り。事業主Aのところで3年間雇用された期間は通算されない。
D ×
  「被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規
  定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除され
  ていたことが明らかである時期があること。」が必要となる。
E ○ 本肢の通り。