労務管理その他の労働に関する一般常識



労一選択は、調査系の出題でした。
最近の本試験は労働経済白書からというよりも、各種調査から出題される傾向が強まってきており、本試験対策も難しくなってきています。
Eは、「ここが出る!平成27年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


今年も5年連続で労働契約法が出題され、昨今多く発生している労使問題、労働争議の影響を受けた問題でした。調査・白書系の問題は、昨年より1問少なく、5問中2問出題されました。
但し、選択式で調査系が出題されていることからも本試験対策としては、早い頃からの調査・白書系の学習に加えて選択・択一ともトレンドの把握が欠かせなくなってきている、といえます。


【問1】

労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。


労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶ。


労働契約法第4条は、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれる。


裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。


労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。

 

 【解答・解説】

正答:A

5問ともそれが正しいように見える問題でしたが、Aについては、ピンポイントで解答できる問題でした。
労一択一については、冒頭述べたとおり、白書系の問題が多いため、早めの白書対策が必要になってきていますが、法律系で落としてしまうとフォローが効かなくなりますので、その点注意して「法律系を落とさない」対策が必須といえます。