労動基準法



労働基準法選択は、A,Bが判例法理、Cが労働基準法における妊産婦からの出題でした。
Aは、判例法理の中でも有名な判例でしたので、これをチェックしていた方は容易に解答できたはずです。Bについても、文脈から回答可能と思われます。また、Cに関しても容易な問題でしたので、救済の入る見込みは薄いと思われます。
Aは、「ここが出る!平成27年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


労働基準法択一は、しっかり学習していれば、得点できる出題です。今年は全体的に難解のように見えますが、落ち着いて読み込んでいけば、十分解答できるレベルです。救済の入る見込みは薄いと思われます。


【問7】

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


労働基準法上就業規則の作成義務のない、常時10人未満の労働者を使用する使用者が作成した就業規則についても、労働基準法にいう「就業規則」として、同法第91条(制裁規定の制限)、第92条(法令及び労働協約との関係)及び第93条(労働契約との関係)の規定は適用があると解されている。


労働基準法第89条が使用者に就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約上の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則を記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。


労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようすることにある。


労働基準法第90条第2項は、就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務づけているが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名もしくは記名押印をしない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うものとされている。


労働基準法第92条第1項は、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと規定しているが、当該事業場の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。

 

 【解答・解説】

正答:B

Bの肢は、しっかり勉強していれば、B単独で誤っていると解答できる問題でした。
他の肢が難解であっても、このような基本的事項を頭に入れておけば、容易に解答できる問題である場合は、救済の可能性も低くなりますので、日頃からの基本的事項の整理が重要です。

A、C、Dは、
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