労働保険徴収法



引っかけ問題もいくつかあったが、例年どおりの難易度だったように思う。落ち着いて回答すれば、労災・雇用とも3問中2問(少なくとも1問)は取れるのではないだろうか。


【災9】

建設の有期事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本間において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう。


建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。


建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。


複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすぺての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。


労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期眼までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。

 

 【解答・解説】

A ○ 本肢の通り。
B ○ 本肢の通り。
  「ここが出る!平成27年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C ○ 本肢の通り。
D ○ 本肢の通り。
E ×
  口座振替によって行うことができる納付は、「納付書」によって行われる「概算保険料(延納
  含む)」と「確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額」である。
  本問の場合、「納期眼までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労
  働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した」とあるので、確定
  保険料の認定決定が行われたと解することができる。
  確定保険料の認定決定については、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に「納入
  告知書」によって通知する。また、この通知を受けた事業主は、通知を受けた日から15日
  以内に「納入告知書」によって納付しなければならない。