労働安全衛生法



Dは、法10条第2項(総括安全衛生管理者)、Eは、則52条の10(検査の実施者等)からの出題。
Dは基本部分になるのでほとんどの受験生が正答できたと思いますが、Eの「精神保健福祉士」は非常に迷った方も多いのではないでしょうか。ただ、労基法で2〜3点取れていると思われるので、労基+安衛で、3〜4点は取れる問題だったと思います。
Dは、「ここが出る!平成28年度本試験直前対策」 的中!



【問8】【問10】が難易度が高かっただけに、【問9】は、何とか正解したいところ。労基と合わせて何とか4〜5点確保しておいてほしい。



【問9】

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。


労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。


労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。


厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなければならないこととされており、現在、「死亡災害の撲滅を目指して、平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させること」などを盛り込んだ平成25年4月から平成30年3月までの5年間にわたる計画が進められている。


労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。

 

 【解答・解説】

A ○ 本肢の通り。
B ○ 本肢の通り。
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C ○ 本肢の通り。
D ○ 本肢の通り。
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E × 本肢の場合、50万円以下の罰金となる。