健康保険法



法88条第2項、3項、令41条第1項からの出題。
1は高額療養費算定基準額と高額療養費、2は訪問看護療養費に関する問題です。A〜Cは具体的な金額を問うものですが、ポイントは、表に出ていない自己負担割合です。問題文から読み取ることができたかどうかが得点に影響したと思います。DとEは、基本事項なので、比較的容易に選べたのではないでしょうか。合格ライン3点は確保できる問題です。



全体的に基本事項からの出題が多く、昨年より、少し易しかったと思います。【問1】、【問9】が正しい肢の組合せを問う出題でした。一問一答の感覚で丁寧に一つ一つを見ていけば、絞り込めたのではないでしょうか。救済はないでしょう。 



【問2】

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。


合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。


毎年3月31における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。


高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。


一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

 

 【解答・解説】

A × 本肢の場合、実母も扶養認定される。 
B ○ 本肢の通り、正しい。
     改正により、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内に改められた。
C × 本肢の場合、被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
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D × 本肢の場合、事業主を通さず、直接保険者に返納しなければならない。
E × 氏名については、本肢のように規定されているが、住所については規定されていない。
     なお、厚生年金では、氏名及び住所とされており、住所も含まれる。