国民年金法



法1条、令11条の10、則105条、平成26年3月31日厚生労働省告示191号からの出題。1は目的、2は学生の保険料納付特例について納付を要しない期間、3は滞納処分の権限委任に関する問題でした。ABは目的からの出題であり、すぐに答えられたと思います。CDEは期間や金額といった数字が入ることはすぐに分かったと思いますが、DEは改正事項からの出題であり、フォローできていたかどうかで、出来不出来が分かれたと思います。合格ラインの3点は取れる問題です。
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後半3問が事例問題で、解くのに時間がかかったと思いますが、一方で基本事項からの出題もあって、全体としては、昨年とほぼ同レベルの出題です。時間配分の巧拙が左右したのではないでしょうか。この科目での救済も行われないでしょう。



【問3】

国民年金の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。


被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。


子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。


20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。


受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

 

 【解答・解説】

A ○ 本肢の通り、正しい。
B ○ 本肢の通り、正しい。

C ○ 本肢の通り、正しい。
D ○ 本肢の通り、正しい。
E × 本肢の加算は、第2子が224,700円×改定率、第3子が74,900円×改定率で
     計算される。
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