厚生年金保険法



法46条第1項、法79条からの出題で、1は60歳台後半の在職老齢年金の支給停止、2は厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための事業に関する問題です。選択肢群の中に紛らわしいものが含まれていますが、一通りの基本事項を理解していれば、正しいものを選ぶことはできたと思います。合格ライン3点は取れたのではないでしょうか。



年金一元化に伴い大きな改正が行われましたが、出題レベルは、昨年と同程度だったと思います。正しいものの組合せを問う出題が2問、数を問う問題が1問出題されました。出題形式が少し複雑になった分、検討に時間がかかったかもしれませんが、基本知識が身についていれば、あまり迷わずに解答できたと思います。やはり救済はないでしょう。



【問8】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


在職老齢年金の受給者が平成28年2月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。


第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われた場合にも、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収される。


老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。


昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。


4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。

 

 【解答・解説】

A × 本肢の場合、平成28年2月から年金額が改定される。
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B × 公示送達による滞納保険料の督促には延滞金は徴収されない。
C × 本肢の者に、加給年金額の再加算が行われるといったことはない。
D ○ 本肢の通り、正しい。平成27年10月1日は被用者年金一元化の施行日である。
E × 本肢の者は、継続して6か月を超えて使用されるべきときは、使用されるに至った日から
     被保険者となる。