雇用保険法



A、B、Cは法1条(目的)、Dは法58条第2項(移転費)、Eは法67条(国庫負担)からの出題。
A、B、Cについては、大半の受験生が正答できていると思いますが、Dについては、少し迷われた受験生もいたのではないでしょうか。Eはしゃろび横断整理でも記載しているので、できれば4問は正解しておいてほしい。救済が入る可能性はないでしょう。



【問2】が正しい組み合わせを選ぶ問題、【問3】が誤っている肢の数を選ぶ問題、【問7】が誤っている組み合わせを選ぶ問題でした。しかし、総じて難易度は高くなく、基本部分をしっかり学習していれば、7問中5問以上は正答できた問題だったと思います。



【問2】

傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。


労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。


求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出I頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。


広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出I頭することができない場合、傷病手当が支給される。


傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。


傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。

 

A (アとイ)
B (アとオ)
C (イとオ)
D (ウと工)
E (工とオ) 

 

 【解答・解説】

正答:A (アとイ)

ア ○ 本肢の通りである。
イ ○ 本肢の通りである。
  「ここが出る!平成28年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
ウ × 延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者には傷病手当は支給されない。
  「ここが出る!平成28年度本試験直前対策」 的中!
エ × 傷病手当の額は、基本手当の日額に相当する額とされている。
  「ここが出る!平成28年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
オ × 傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初
     の支給日までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかったこと
     についてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して
     7日以内に受けなければならない、とされている。