正答:A (アとイ)
ア ○ 本肢の通りである。
イ ○ 本肢の通りである。
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ウ × 延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者には傷病手当は支給されない。
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エ × 傷病手当の額は、基本手当の日額に相当する額とされている。
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オ × 傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初
の支給日までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかったこと
についてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して
7日以内に受けなければならない、とされている。
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