正答:D
Dの肢は、しっかり勉強していれば、D単独で正しいと解答できる問題でした。
労働条件のうち、「計算の対象となる月の所定労働日数:21日」と「計算の対象となる月の歴日数:30日」は、基礎単価を求める計算式には関係がなく、また、Eの肢は法定上限の1ヶ月平均所定労働時間数を求めることはできますが、当該労働者の所定労働時間は7時間であるので、誤りの肢とすぐに気付くことができます(Eの肢の「7」は7時間ではなく、1週間=7日の意)。
他の肢が難解であっても、このような基本的事項を頭に入れておけば、容易に解答できる問題である場合は、救済の可能性も低くなりますので、日頃からの基本的事項の整理が重要です。 |