労動基準法



労働基準法選択は、A,Bが判例法理、Cが企画業務型裁量労働制からの出題でした。
A、Bは、判例法理といいながらも、労働基準法の基本的な理解ができていれば十分解答が可能で、Cについても、容易で、かつ、文脈から解答可能と思われます。従って、救済の入る見込みは薄いと思われます。



労働基準法択一は、しっかり学習していれば、得点できる出題です。今年も全体的に難解のように見えますが、落ち着いて読み込んでいけば、十分解答できるレベルです。救済の入る見込みは薄いと思われます。



【問6】

労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
  賃金:基本給のみ 月額300,000円
  年間所定労働日数:240日
  計算の対象となる月の所定労働日数:21日
  計算の対象となる月の歴日数:30日
  所定労働時間:午前9時から午後5時まで
  休憩時間:正午から1時間


300,000円÷(21×7)


300,000円÷(21×8)


300,000円÷(30÷7×40)


300,000円÷(240×7÷12)


300,000円÷(365÷7×40÷12)

 

 【解答・解説】

正答:D

Dの肢は、しっかり勉強していれば、D単独で正しいと解答できる問題でした。
労働条件のうち、「計算の対象となる月の所定労働日数:21日」と「計算の対象となる月の歴日数:30日」は、基礎単価を求める計算式には関係がなく、また、Eの肢は法定上限の1ヶ月平均所定労働時間数を求めることはできますが、当該労働者の所定労働時間は7時間であるので、誤りの肢とすぐに気付くことができます(Eの肢の「7」は7時間ではなく、1週間=7日の意)。
他の肢が難解であっても、このような基本的事項を頭に入れておけば、容易に解答できる問題である場合は、救済の可能性も低くなりますので、日頃からの基本的事項の整理が重要です。