労動者災害補償保険法



法13条第3項、法12条の2の2第2項、平成13年12月12日付基発第1063号他からの出題。
1は療養の費用を支給する場合と支給制限に関する問題、2は脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するもの除く。)の認定基準について、業務の過重性の評価に関する問題でした。通達からの出題もありますが、いずれも重要事項であり、合格ライン3点は確保できたと思います。
Bは、「ここが出る!平成28年度本試験直前対策」 ズバリ的中! (大当たり)



【問5】が正しい肢の数を選ばせる問題、【問6】が誤っている組み合わせを選ぶ問題でした。他は、すべて誤っているものを問うており、正しいものを選ぶ問題がないのが特徴でした。事例問題が多く、基礎知識のベースができていないと難しく感じる反面、考え方が理解できていれば、比較的容易に答えられたと思います。この科目の救済はないでしょう。



【問5】

業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。


業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。


業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。


業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。


業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。


労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ  

 

 【解答・解説】

正答:C 三つ

ア ○ 本肢の通り、正しい。
イ ○ 本肢の通り、正しい。
ウ ○ 本肢の通り、正しい。
エ × 本肢の場合、再発すれば業務上の疾病と認められる。
オ × 本肢の場合、当該逸脱の間は、通勤とされない。
  「ここが出る!平成28年度本試験直前対策」 ズバリ的中!