A × 有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立
している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であることとされ
ている。
B × 当該労働保険料の額が160万円未満であり、かつ、立木の伐採の事業にあって
は、、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、建設の事業にあって
は、請負金額が1億8,000万円未満であることとされている。
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C × 有期事業の一括は、その条件をすべて満たしていれば、法律上当然に一括有期
事業として取り扱われる。(一括有期事業開始届を届け出ることにより一括が行わ
れるわけではない。)
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D × このような規定はない。
E ○ 本肢の通り。
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