健康保険法



法11条、法46条、法90条第1項、法160条第4項、令1条の2、昭和31年8月25日保文発6425号からの出題で、1は被保険者が食事経費の一部負担している場合の報酬、2は全国健康保険協会の支部単位の財政調整、3は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護、4は健康保険組合の設立に関する問題です。全体的に難しく、E以外はかなり迷ったのではないでしょうか。2点救済があるかもしれません。



全体的に基本事項からの出題が多く、得点しやすかったのではないでしょうか。【問4】、【問9】が組合せの出題でしたが、昨年と同様2問が出題されました。一問一答の感覚で丁寧に一つ一つを見ていけば、正解できたと思います。7点は取りたいところです。この科目の救済はないでしょう。



【問2】

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。


健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。


被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持するものは、被扶養者になることができる。


被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。


任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

 

 【解答・解説】

A × 本肢の届出は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは除かれている。
B × 第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの等級区分となっている。
C × 本肢の者は、別世帯であれば被扶養者になることができない。
  「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
D × 本肢の者は、同一世帯でなくても被扶養者となることができる。
  「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
E ○ 
  「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中!