健康保険法
法11条、法46条、法90条第1項、法160条第4項、令1条の2、昭和31年8月25日保文発6425号からの出題で、1は被保険者が食事経費の一部負担している場合の報酬、2は全国健康保険協会の支部単位の財政調整、3は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護、4は健康保険組合の設立に関する問題です。全体的に難しく、E以外はかなり迷ったのではないでしょうか。2点救済があるかもしれません。
全体的に基本事項からの出題が多く、得点しやすかったのではないでしょうか。【問4】、【問9】が組合せの出題でしたが、昨年と同様2問が出題されました。一問一答の感覚で丁寧に一つ一つを見ていけば、正解できたと思います。7点は取りたいところです。この科目の救済はないでしょう。
【問2】
A
B
C
D
E
【解答・解説】
A × 本肢の届出は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは除かれている。 B × 第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの等級区分となっている。 C × 本肢の者は、別世帯であれば被扶養者になることができない。 「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中! D × 本肢の者は、同一世帯でなくても被扶養者となることができる。 「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中! E ○ 「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中!