国民年金法



法49条第1項、第3項、法90条の2第2項、法107条第1項、令6条の9からの出題です。1は申請半額免除の要件、2は寡婦年金の支給要件、3は受給権者に関する調査についての問題でした。ABの金額は、所得要件がきちんと押さらえていれば、あまり迷わずに答えられたと思います。CとEもどのテキストにも載っている内容なので、すんなり答えられたのではないでしょうか。Dは妻の年齢を問題文中で示して、事例問題のように見えますが、寡婦年金の要件が理解できていれば、通常の学習範囲で答えられると思います。全体的に基本的な内容なので4点は取りたいところです。



組合せを問う出題は昨年同様に1問出題されました。正誤の個数を問う問題は昨年が1問だったのに対して、今年は出題されませんでした。また昨年は年金額と計算式を問う出題がありましたが、今年は出ませんでした。全体としては、難解な問題は見られず、この科目での救済も行われないでしょう。



【問5】

国民年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金の加入員となることができない。


国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。


国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。


国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。


国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

 

 【解答・解説】

 A × 任意加入被保険者である在外邦人も加入できる。
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 B ○
 C ○
 D ○
 E ○