厚生年金保険法



法62条第1項、法80条第1項、法78条の3第1項、平成16年法附則49条、則78条の3第2項からの出題で、1は国庫負担、2は遺族厚生年金の中高齢寡婦加算、3は3号分割の特定期間、4は合意分割の請求に関する問題です。選択肢の中に紛らわしいものが含まれていますが、基本事項を理解していれば、正しいものを選ぶことはできたと思います。合格ライン3点は取れたのではないでしょうか。



全体的に長文で読み込んで判断するのに時間がかかったかもしれませんが難易度は昨年と同程度だったように思います。組合せを問う出題は昨年同様に2問出題されました。正誤の個数を問う問題が昨年は1問出題されたのが、今年はありませんでした。基本知識がしっかり理解できていれば、あまり迷わずに解答できたのではないでしょうか。この科目の救済はないと思われます。



【問7】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。


子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子にかかる加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。


被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。


いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金を請求できる。


傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

 

 【解答・解説】

A ○
  「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中!  
B ○ 
C ○ 
D × 65歳に達する日の前日までに障害厚生年金を請求できる。65歳に達した日以後で
     あっても請求できるわけではない。
E ○