雇用保険法



Aは法31条(未支給の基本手当の請求手続)、B・Cは法43条(日雇労働被保険者)、D・Eは法64条の2(雇用安定事業及び能力開発事業の留意事項)からの出題。
A、B、Cについては、大半の受験生が正答できていると思います。逆にD・Eは、本年度の改正点ですが、やっていなかった受験生も多いように思います。全体をとおして3点は確保しておきたい。



例年に比べ全体的な難易度は高かったように思いますが、明らかにこの問題文が正しい又は誤りだと分かる問題が多かったんではないでしょうか。(問1、4、5、6)
よって、7問中4問以上は正答できた問題だったと思います。



【問1】

失業等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。


基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。


偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者かある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることかでき、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることかできる。


失業等給付の支給を受けることかできる者か死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。


政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することかできない。

 

 【解答・解説】

A ○
B × 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
  「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C ○
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D ○
E ○