労動基準法



労働基準法・選択は、A,Bが判例法理、Cが産前産後休業からの出題でした。
A、Bは、判例法理といいながらも、労働基準法の基本的な理解ができていれば十分解答が可能で、Cについても、容易で、かつ、文脈から解答可能と思われます。従って、救済の入る見込みは薄いと思われます。



労働基準法・択一は、しっかり学習していれば、得点できる出題です。今年も全体的に難解のように見えますが、落ち着いて読み込んでいけば、十分解答できるレベルです。救済の入る見込みは薄いと思われます。



【問2】

労働基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。


法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。


同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。


株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。


工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

 

A (アとウ)
B (アとエ)
C (イとエ)
D (イとオ)
E (ウとオ)

 

 【解答・解説】

正答:B (アとエ)

B (アとエ)の肢は、しっかり勉強していれば、B単独で正しいと解答できる問題でした。
労働者の定義は、実務においても相談の多い事項であり、最近の傾向として、実務に即した出題が多く見受けられます。
労働基準法だけではなく、通達等の理解ができていれば、容易に解答できる問題ですので、日頃からの整理が重要です。

アは、「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 的中!
エは、「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中!