労動者災害補償保険法
法38条第1項、第2項、法42条、労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項からの出題で、1は審査請求と再審査請求に関する問題、2は労災保険給付の時効に関する問題でした。いずれも基本事項であり、合格ライン3点は確保できたと思います。 D・E は、「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中! (大当たり)
判例からの出題が目立ちました。また恒例の事例問題も多く、全体的に長文で思いのほか時間を取られたかもしれません。基礎知識のベースができていないと難しく感じたのではないでしょうか。
【問7】
A
B
C
D
E
【解答・解説】
A ○ B × 本肢の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使で あり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するもので あるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとするのが最高裁判所の判例の 趣旨である。 C ○ D ○ 「ここが出る!平成29年度本試験直前対策」 ズバリ的中! E ○