労動者災害補償保険法



法38条第1項、第2項、法42条、労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項からの出題で、1は審査請求と再審査請求に関する問題、2は労災保険給付の時効に関する問題でした。いずれも基本事項であり、合格ライン3点は確保できたと思います。
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判例からの出題が目立ちました。また恒例の事例問題も多く、全体的に長文で思いのほか時間を取られたかもしれません。基礎知識のベースができていないと難しく感じたのではないでしょうか。



【問7】

労災保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


労災保険法による保険給付は、同法所定の手続きにより行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。


労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。


最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。


保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。


労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

 

 【解答・解説】

A ○ 
B × 本肢の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使で
     あり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するもので
     あるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとするのが最高裁判所の判例の
     趣旨である。
C ○ 
D ○ 
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E ○