労働安全衛生法



Dは、法2条第4号(定義:作業環境測定)、Eは、令14条の2第5項(型式検定を受けるべき機械等:防じんマスク)からの出題。
Dは、基本的な事項なので、ほとんどの受験生が正答できたと思いますが、Eの選択肢については、かなり迷われたかと思います。ただ、労基と合わせて、何とか3点は取れる問題だったと思います。



【問8】は、あきらかにCが誤りだと分かる問題だったので、ほとんどの受験生は正答できたのではないでしょうか。【問9】【問10】は、難易度が高かったように思いますが、明らかに誤りだとわかる問題を消し込んでいけば、二者択一に持ち込むことができたのではないかと思います。



【問10】

労働安全衛生法弟66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本間において「ストレスチェック」という。)等について、誤っているものは次のうちどれか。


常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。


ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。


ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。


ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。


ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。

 

 【解答・解説】

A : ○ 「ここが出る!平成30年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
B : ○ 「ここが出る!平成30年度本試験直前対策」 的中!
C : ○
D : ○
E : × 監督的地位にある者でも、受検を勧奨することは差し支えない。