健康保険法



法2条、法102条第1項からの出題で、1は基本的理念、2は出産手当金に関する問題です。基本中の基本が問われており、多くの受験者が5点を取れた問題です。

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ところどころにあまり見ない問題も散見されますが、全体的に基本事項からの出題が多く、得点しやすかったと思います。7点は取りたいところです。この科目の救済はないでしょう。



【問1】

保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。


健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。


全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。


健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 


A (アとイ)   B (アとウ)   C (イとオ)
D (ウとエ)   E (エとオ) 

 

 【解答・解説】

正答 : D (ウとエ)

ア : ○ 
イ : ○ 
ウ : × 全国健康保険協会は、次の方法により、業務上の余裕金を運用できるとされている。
      @国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
      A銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
      B信託業務を営む金融機関への金銭信託
エ : × 分割しようとするときの4分の3以上の多数による議決は、組合会議員が行う。
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オ : ○