国民年金法



法28条第4項、法109条の2第1項、平16年法附則19条の2第1項、平26年法附則15条第1項、令4条の5第1項等からの出題です。1は厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等、2は全額免除申請の事務手続に関する特例、3は老齢基礎年金の支給繰下げを申し出たときの増加率に関する問題です。選択肢の中に、長いものが含まれているので、一見難しく感じるかもしれませんが、よく読めば、正しいものを選べたのではないでしょうか。合格ラインの3点は確保できると思います。



正しい個数を問う問題が1問出題された以外は、正誤を1つ選ぶ問題ばかりでした。年金額を問うものや、免除になるか問うもの等、基本事項をベースに少し応用をきかせる出題が見受けられますが、全体として難解ではなく、この科目での救済も行われないでしょう。



【問6】

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。


寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。


ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。


65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。


付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

 

 【解答・解説】

A : × 同一月の2回以上の種別変更にあたり、最後の種別である3号被保険者とみなされる。
B : ○ 「ここが出る!平成30年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C : × 夫の前年の所得が200万円であれば、政令で定める額197万円を超えるので、
      全額免除にはならない。 ※ (4人+1)×35万円+22万円=197万円
D : × 7年+5年=12年で受給権発生に必要な10年を超えるので、受給権は発生する。
E : × 付加保険料を納付する者でなくなることができるのは、申出をした日の属する月の
      前月以後である。