労動者災害補償保険法



法33条1号、3号、法34条第1項3号、法35条第1項、則46条の16等からの出題で、特別加入に関する問題でした。いずれも基本事項であり、合格ライン3点は確保できたと思います。



恒例の事例問題が姿を消し、平易な問題が多かったので、基礎固めができていればそれほど苦労せずに解けたのではないでしょうか。問4は誤っているものの個数を問うもので、時間がかかったかもしれません。あと問3は学習に手が回らなかった人には、難しく感じたかもしれません。



【問2】

業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の@、Aのいずれにも該当するとき、又は同日後次の@、Aのいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
@ 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
A 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。


介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。


介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。


療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。


療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、@労働者の氏名、生年月日及び住所、A事業の名称及び事業場の所在地、B負傷又は発病の年月日、C災害の原因及び発生状況、D傷病名及び療養の内容、E療養に要した費用の額、F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうちB及びEについて事業主の証明を受けなければならない。

 

 【解答・解説】

A : × 「1年を経過した日」ではなく「1年6か月を経過した日」である。
B : × 病院又は診療所に入院している間は行われない。
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C : ○ 
D : × 政府が必要と認めるものであれば、居宅における療養に伴う世話その他の看護も含ま
      れる。
E : × Bは事業主の証明を受けなければならないが、Eについては診療担当者が証明する。