社会保険に関する一般常識



社一選択は、介護保険法及び確定給付企業年金法に関する出題でした。
しっかり勉強していれば、全問正答でき、学習の進度に不安のある方でもA、B、Cの3問は正答できる問題です。救済の入る可能性は少ないと思われます。



社一択一については、4問が法律系の出題でした。労一社一ともに法律系で得点しないと厳しい状態が確立されています。



【問6】

次の記述のうち、誤っているものはどれか。


健康保険法では、健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会を設けるが、その主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置すると規定している。

船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。


介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生働労省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している。


高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。


児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。

 

 【解答・解説】

正答 : E

A、B、C、Eは容易に解答できる出題でした。きちんと勉強していれば、問題なく得点できます。基本的事項を理解しておくことが重要といえます。

Bは、「ここが出る!平成30年度本試験直前対策」 ズバリ的中!