国民年金法



法75条、法92条の2の2第1項、2項、法97条第1項からの出題です。積立金の運用目的、保険料の指定代理納付者による納付、督促に関する問題です。いずれも基本事項からの出題で、よく読めば正答を選ぶのはそれほど難しくなかったと思います。合格ラインの3点は確保できると問題です。



厚生年金と同じく、組合せ問題が2問出題されました。択一で労基安衛から順番に解きはじめると、年金二法に取りかかる頃には残り時間が少なくなっていることが往々にしてあります。あせりから判断を誤ってしまい、分かっているのに間違えてしまうといったことが起こりかねません。
特に、今年の国年は、事例問題が多く、長文になっていることが特徴で、残り時間との戦いになってしまった方も多かったのではないでしょうか。一般的に、事例問題は基本知識がしっかり身についていなければ、正答は難しいといわれます。時間に余裕がないところでの事例問題は多くの受験者にとって厳しかったと思われますが、救済はないでしょう。



【問6】

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。


障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。


被保険者又は被保険者であった者の死亡前にその者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。


遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。


国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

 

 

 【解答・解説】

正答 : A

社会保険審査会に対して審査請求することができる。社会保険審査官ではない。

Cは、「ここが出る!令和元年本試験直前対策」 ズバリ的中!

Dは、「ここが出る!令和元年本試験直前対策」 ズバリ的中!



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