厚生年金保険法



法34条第1項、法36条の2第2項、法86条第4項、令4条の2の16、則99条、則101条からの出題で保険料の督促と滞納処分の委任、積立金の調整、年金の2月期支払加算に関する問題です。やや細かいところからの出題も見られますが、基本事項からの出題が多く合格ライン3点は取れたと思います。

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組合せ問題が2問出題されました。事例問題で長文となっており、問題の読み込みと内容把握に時間がかかったのではないでしょうか。ひっかけ問題も見受けられ、戸惑ったかもしれません。とはいえ、基本事項がしっかり理解できていれば、ある程度は得点できると思います。択一もこの科目の救済はないでしょう。



【問7】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を問始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。


実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。


被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。


配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。


遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

 

 

 【解答・解説】

正答 : D

申請の日からその支給を停止する。の部分が誤り。所在が明らかでなくなったときにさかのぼってその支給が停止される。

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