雇用保険法



A・Bは、法21条(待期)、C・D・Eは、法61条の4第1項(育児休業給付金)からの出題。すべて基本的なところからの出題になるので、ほとんどの受験生が5点(満点)取れているのではないでしょうか。

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組合せを問う問題はなく、正誤の数を問う問題が1問ではありますが、例年より少し問題の難易度が高かったのではないでしょうか。5肢の中なら2つに絞れても、そこから正解を導き出すには苦労した箇所もあったと思います。
ただ徴収法は満点が取れる問題だったと思うので、最低でも5問は正解しておきたいところ。



【問7】

雇用安定事業及び能力間発事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合かないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。


キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。


雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況か著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。


一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。


国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

 

 

 【解答・解説】

正答 : D

一般トライアルコース助成金は、トライアル雇用対者者の雇用を開始した日から1ヶ月ごとに最長で3か月分の奨励金が支給される。(支給される際はまとめて支給される。)

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