労動者災害補償保険法



法7条第1項、法12条の8第2項3号、法21条、法31条第1項等からの出題で、労災保険の総則的な事項、保険関係成立届を提出しないことの故意と重大な過失の認定に関する問題でした。空欄A〜Eそれぞれに選択肢が4つずつ示されていることに加え、基本事項からののオーソドックスな出題なので、合格ライン3点は比較的容易に確保できると思います。



昨年に引き続き事例問題は出題されませんでした。問2、3が難問で、特に問2は個数問題だったので難しかったのではないかと思われます。あと問6も個数問題でしたが、こちらは、それほどの難問ではありませんでした。ただし、絞り込むのに少し時間がかかったかもしれません。労災7点中3点は確保できるのではないでしょうか。



【問7】

政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進事業として誤っているものは、次のうちどれか。


被災労働者に係る葬祭料の給付


被災労働者の受ける介護の援護


被災労働者の遺族の就学の援護


被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護


業務災害の防止に関する活動に対する援護

 

 

 【解答・解説】

正答 : A

Aは、業務災害に関する保険給付として行われるので社会復帰促進事業ではない。
本問はいわゆるサービス問題にあたるので、確実に取っておきたい。

 



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