労働安全衛生法



Dは、則45条の2(海外派遣労働者の健康診断)、Eは、則526条第1項(昇降するための設備の設置等)からの出題。
Dは、基本的な箇所なので、ほとんどの受験生が正答できたのではないでしょうか。逆に、Eについては、どうしようもない問題だったように思います。問題文の「0.7」「1」「1.5」「2」の4分の1の確率で、見事正答できた受験生はラッキーでしたね。



総合的に難易度は低かったように思います。問8・問10では、いくつか正誤を迷う問題もあったかもしれませんが、「あきらかにこの問題誤り」というのが分かりやすかったのではないでしょうか。労基が難しかっただけに、安衛法としては3問全問正解しておきたいところ。



【問8】

労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。


事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。


事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。


事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。


事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

 

【解答・解説】

正答 : C

 


×
「1月当たり60時間を超え」ではなく「1月当たり80時間を超え」が正しい。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


×
「1月当たり80時間を超えた場合」ではなく「1月当たり100時間を超えた場合」が正しい。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


 


× 労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)は、その対象から除かれていない。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


× 
「3年」ではなく「5年」が正しい。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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