健康保険法



法74条第1項、法82条第2項、法115条、法181条の2、令34条第1項、令41条第1項、令42条第1項等からの出題で、保険医療機関等の指定、一部負担金、高額療養費、被保険者資格の喪失の届出、任意継続被保険者の標準報酬月額、協会による広報及び保険料の納付の勧奨等に関する問題です。Cの高額療養費を答える問題は、選択肢群が示されているとはいえ慣れていないと難しかったと思います。



昨年は、組合せ問題が3問出題されたが今年は1問のみでした。基本事項からの出題が多く、難問も見当たらなかったことから7点は確保できると思います。



【問3】

健康保険怯に関する次のアからオの記述のうち,正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することかできないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。


指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。


配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることかできる。


所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。


被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

 

 

A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)

 

【解答・解説】

正答 : B(アとウ)

 



 


× 
「週5日」ではなく「週3日」を限度として受けられるとされている。


 


× 
本肢の者は、いかなる場合も被保険者とならないとされる。


× 
被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加されている。本肢の父は被扶養者として認定されない。
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