国民年金法



法4条、法37条、法94条の2第2項からの出題で、年金額の改定、遺族基礎年金の支給、基礎年金拠出金の負担と納付に関する問題です。いずれも本法からの出題で、どの基本テキストにも記載されている基本事項なので、基本テキストの読み込みができていれば、難しくなかったと思います。合格ラインの3点は確保できる問題です。



昨年よりも組合せの出題が増え、3問出題されました。また昨年は事例問題が多く、長文だったために残り時間との戦いといった感がありましたが、今年は全体として短めの問題構成でした。出題もオーソドックスな問題が多く、昨年と比べると得点しやすいと思います。



【問6】

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。


第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。


障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。


国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。


国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。

 

【解答・解説】

正答 : D

 


×
物価変動率と名目手取り賃金変動率の記述が逆である。68歳に到達前は名目手取り賃金変動率、68歳到達年度以後は物価変動率が基準とされる。


×
市町村長のところが誤り。本肢の届出は厚生労働大臣に対して行うが、日本年金機構に提出することとされている。

×
「指定日前1か月以内」ではなく「指定日前3か月以内」である。


 


× 
脱退一時金と死亡一時金の記述が逆である。第1号被保険者としての加入期間に基づき支給されるのは付加年金、寡婦年金及び死亡一時金であり、法附則上の給付は特別一時金及び脱退一時金である。
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