厚生年金保険法



法31条の2、法44条の3第1項、法78条の2第1項からの出題で被保険者に対する情報の提供、支給の繰下げ、離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する問題です。いずれも施行令や施行規則ではなく、本法からの出題であり、基本事項なので、合格ライン3点は取れると思います。

Bは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!(大当たり)

Cは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!(大当たり)



昨年と同じく組合せ問題が2問出題されました。基本事項からの出題が多く、しっかり基本が理解できているかどうかで得点に差が現れるのではないかと思います。



【問9】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。


第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。


適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。


特定適用事業所以外の適用事業所においては、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数か直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。


障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

 

【解答・解説】

正答 : B

 


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本肢の者は、「令和2年8月分から」ではなく「令和2年7月分から」年金の額が改定される。70歳到達日→6月30日、被保険者資格喪失日→70歳到達日当日、1か月経過した日(7月31日)の属する月→7月といった応用ができるかどうかで正誤が分かれるところであろう。



 

×
事業主の同意が得られなければ申請することができない。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


× 
「直近6か月において」ではなく「直近2か月において」である。


× 
障害厚生年金の支給を受けたことがあれば、脱退一時金の支給を受けることはできない。



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