雇用保険法



A・Bは、法4条第1項(被保険者の定義)、C・Dは、法7条(被保険者に関する届出)、Eは、法38条(短期雇用特例被保険者)からの出題。すべて基本的なところからの出題になるので、ほとんどの受験生が5点(満点)取れているのではないでしょうか。

Aは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!(大当たり)

Bは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!(大当たり)



例年と少し違ったパターンの問題が多かったように感じますが、文章の内容から正誤が判断できる問題もいくつかあったと思います。問7の能力開発事業に関する問題については、正答できている受験生は少なかったのではないでしょうか。それでも雇用保険法として7問中4問、徴収法と合わせて6問以上は正解しておきたいところ。



【問4】

傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。


有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。


つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。


訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。


求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

 

【解答・解説】

正答 : E

 


×
離職前から継続している疾病等については、傷病手当は支給されない。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


×
求職の申込みの取消し又は撤回を行った後に疾病等になった場合場合は、傷病手当が支給されない。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 的中!

×
本件の場合、つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたということから、傷病手当は支給される。


× 延長給付に係る基本手当を受講中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



 



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