労動基準法



労働基準法選択は、Aが法令、B,Cが判例法理からの出題でした。
Aについては、容易に解答可能でした。B、Cは、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」をグリップしていれば、回答可能でした。実務者にとっては容易な問題ですが、受験生にとっては明暗の分かれる問題です。しかしながら、労働安全衛生法は3問とも容易に解答可能なので、全問で4〜5点は得点できる問題でした。



労働基準法択一は、しっかり学習していれば、得点できる出題です。年々実務的な出題が増えていますが、落ち着いて読み込んでいけば、十分解答できるレベルです。救済の入る見込みは薄いと思われます。



【問7】

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとした場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。


労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。


労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。


労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同条第37条第1項により支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。


使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たってはあらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

 

【解答・解説】

正答 : B

 

Bの肢は、働き方改革により改正されたフレックスタイム制の労使協定の届出に係る出題で、それだけで解答可能な問題でした。仮に解答できなくても、しっかり勉強していれば、その他の問題が容易に解答できる問題ですので、日頃からの学習が重要です。

Cは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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