労動者災害補償保険法



法7条第2項、則7条第1号からの出題で、通勤に関する問題でした。空欄Aはいたって基本的なところなので確実に取れたと思います。B以後の空欄もそれほど迷うことなく入ったと思います。合格ライン3点は比較的容易に確保できるのではないでしょうか。



選択肢の一部に見られた以外に、5肢すべてが事例という出題はありませんでした。少しひねった切り口の出題も見受けられますが、難問のレベルでもないので労災7点中3点は確保できると思います。



【問7】

障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


給付基礎日額の67日分


給付基礎日額の156日分


給付基礎日額の189日分


給付基礎日額の223日分


給付基礎日額の379日分

 

【解答・解説】

正答 : A

 

同一の部位について障害の程度を加重した場合にあたり加重の前後がともに一時金であるため差額が給付の額とされる。
計算式:223日分−156日分=67日分



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