労動者災害補償保険法
法7条第2項、則7条第1号からの出題で、通勤に関する問題でした。空欄Aはいたって基本的なところなので確実に取れたと思います。B以後の空欄もそれほど迷うことなく入ったと思います。合格ライン3点は比較的容易に確保できるのではないでしょうか。
選択肢の一部に見られた以外に、5肢すべてが事例という出題はありませんでした。少しひねった切り口の出題も見受けられますが、難問のレベルでもないので労災7点中3点は確保できると思います。
【問7】
A
B
C
D
E
【解答・解説】
正答 : A
同一の部位について障害の程度を加重した場合にあたり加重の前後がともに一時金であるため差額が給付の額とされる。 計算式:223日分−156日分=67日分