労働保険徴収法
【災9】
A
B
C
D
E
【解答・解説】
正答 : D
メリット制は、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、保険関係成立後3年以上経過したものについて適用される。 本肢の場合、令和元年7月1日に保険関係が成立しているため、令和元年度から令和3年度までということであれば、2年9か月しか経過していないことから、正しくは、令和2年度から令和4年度の3保険年度の収支率で算定される ことになる。
A・Dは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 的中!
B・Cは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!