労働保険徴収法



全体的に難易度は低かったように思いますが、雇用問8については、かなり悩んだ受験生が多かったのではないでしょうか。今年は、労災・雇用とも高得点が取れにくかったと思うので、徴収法でカバーしておきたいところ。



【災9】

労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。


労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。


メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。


令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。


継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。

 

【解答・解説】

正答 : D

 

メリット制は、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、保険関係成立後3年以上経過したものについて適用される。
本肢の場合、令和元年7月1日に保険関係が成立しているため、令和元年度から令和3年度までということであれば、2年9か月しか経過していないことから、正しくは、令和2年度から令和4年度の3保険年度の収支率で算定される ことになる。

A・Dは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 的中!

B・Cは、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



← 戻る