厚生年金保険法



法3条第1項、法84条の3、法8条の2からの出題、1は賞与の定義、2は交付金、3は適用事業所に関する問題です。BとCは難しく感じるかもしれませんが、ADEがどのテキストにも載っている基本事項なので3点は取れると思います。

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組合せ問題は、正しいものの組合せ、誤っているものの組合せ、それぞれ1問ずつ、合わせて2問出題されました。事例問題の出題が目立っており、法令の知識を基本として、事例に当てはめていくことができるかどうかで得点に差が現れると思います。



【問6】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。


事故が第三者の行為によって生じた場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。


同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。


育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。


被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了しか際の標準報酬月額の改定は行われる。

 

【解答・解説】

正答 : D

 

支払基礎日数が17日未満の月は除くので、「3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。」というわけではない。

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