雇用保険法



A・Bは、法13条(基本手当の受給資格)、C・D・Eは、行政手引51254(失業の認定の対象となる求職活動実績の基準)からの出題。A・Bについては、基本的なところなのでほとんどの受験生が正答できたと思われますが、C・D・Eについては、非常に頭を悩まされたのではないでしょうか。おそらく、文章の文脈から4つを2つに絞ることができても、最終的にどちらにするのかでかなり悩まれた方が多いように思います。なんとか合計で3点はとっておきたい。

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例年より難易度は高かったのではないでしょうか。[問2]のように、あきらかにコレと分かるものもありますが、[問1]は今までにないパターンでの出題だったかと思います。それ以外も少し捻りをきかせた問題がいくつかあったので、高得点は難しかったように思います。それでも徴収法と合わせて5〜6問程度は正解しておきたい。



【問3】

雇用保険法第22 条第3 項に規定する算定基礎期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。


雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2 年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。


労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。


かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。


特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。

 

【解答・解説】

正答 : E

 

特例一時金の支給を受けたことがある者は、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間については、算定基礎期間に含まれない。

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