労動者災害補償保険法



法9条第2項、法16条の2他からの出題です。CとEは確実に取れたと思います。逆に、ここで取れないと3点は厳しいかもしれません。Aは改正事項です。一通り改正事項に目を通していれば、すんなり選べたのではないでしょうか。Bは迷ったあげく、思考というか感覚というかが、労災保険の目的にある、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うというところに至れば、どうにか選べるとは思います。実はDがくせ者でEとDで見解が分かれると思います。

Aは、「ここが出る!令和3年度本試験直前対策」 的中!

Cは、「ここが出る!令和3年度本試験直前対策」 的中!(大当たり)



率直にいうと難しかったのではないでしょうか。ですが、問1など一見面食らう問題も、じっくり一肢ずつ正誤判断していくと正答にたどり着けたと思われる出題もありました。ですので、自信はないけど答えは合っていたという受験者は多いような気がします。問5は25で割ることに気づけば答えは出たと思います。問6はテキストの受給順位の表を思い出して問題文の余白に書いて、A〜Eの登場人物を当てはめていけば取れると思います。問7は難しかったのではないでしょうか。問1〜問7で4点は確保したいところです。



【問6】

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。


労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。


労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。


労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。


労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

 

【解答・解説】

正答 : A

 

配偶者より後順位となる。配偶者は労働者の死亡当時の生計維持に関係なく最優先順位者とされる。 



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