社会保険に関する一般常識



社一選択は、すべての肢が法律系からの出題でした。
しっかり勉強していれば、少なくとも3問は正答でき、学習の進度に不安のある方でもC,D,Eの3問は正答できる問題だったと思います。救済の入る可能性は少ないと思われます。



社一択一については、4問が法律系、1問が白書系の出題でした。労一社一ともに法律系で得点しないと厳しい状態が確立されています。



【問9】

社会保険制度の目的条文に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

健康保険法第1条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産 に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。


船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。


介護保険法第1条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

 

【解答・解説】

正答 : A

 

すべての肢が目的条文でした。目的条文は一文字誤ることなく記憶すべき条文ですから、容易に解答できる出題でした。きちんと勉強していれば、問題なく得点できます。基本的事項を理解しておくことが重要といえます。

Aは、「ここが出る!令和3年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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