労働保険徴収法



ストレートに回答できる問題が少なかったように思います。特に、[災8]の概算保険料に関する問題や[雇10]の労働保険料に関する問題は、かなり捻った問題だったのではないでしょうか。ただ、しっかり問題を読み解けば解ける問題もありました。今年は労災・雇用とも例年より難しかっただけに、徴収で何点プラスできたかが大きな分かれ道になるようにも思います。



【雇8】

特例納付保険料の納付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。


特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法第21条第1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。


政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。


労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。


所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第26条第4の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。

 

【解答・解説】

正答 : E

 


×
徴収する権利が時効によって既に消滅しているものに限られる。


×
特例納付保険料の額は、算定された基本額に100分10を乗じて得た額(加算額)とされており、追徴金の額の加算ではない。
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×
特例納付保険料は、口座振替によって納付することができない。
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× 督促、滞納処分、延滞金の規定の適用は受けない。
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○ 
本肢の通り。
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