健康保険法



法3条第1項、法7条他からの出題で、数字を問う問題が多くを占めました。Aはすんなり正答できたと思います。近年、細かい知識を問う傾向にあるなかでBCは難しく感じたのではないでしょうか。Dは基本事項なのであまり迷わず選べたと思います。Eは地方厚生局長と迷ったかもしれませんが、少し考えれば厚生労働大臣だと分かると思います。3点は確保したいところです。



正誤を問う問題が9問、誤っている組合せを問う問題が1問出題されました。比較的問題文の長い出題が多かったように思います。問2などの基本事項は確実に得点しておきたいところです。いわゆる3点以下の救済はないと思われます。



【問2】

被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。


適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。


出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期問において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。


任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。


保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

 

【解答・解説】

正答 : A

 

本問の場合、被保険者の数が5人未満であれば、健康保険から保険給付が行われるが、5人以上となっているので誤り。

Aは、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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