国民年金法



法14条の5、法36条第2項他からの出題で、1は障害基礎年金の支給停止、2は寡婦年金の額、3は国民年金基金の業務、4は被保険者に対する情報提供に関する問題でした。Dは、迷うかもしれませんが、厚生労働大臣が国民年金制度に対する国民の何かのために行う情報の提供とは、どんなことか?と考えていけば、正解を選べるのではないでしょうか。やはり3点は確保できると思います。

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全体的に問題分が長めの印象を受けますが、オーソドックスな出題が多く、基本事項を押さえていれば7点程度は取れると思います。



【問4】

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。


20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。


厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。


遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。


被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

 

【解答・解説】

正答 :E

 


×
本問の場合、4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。


×
本問の場合、事後重症による障害基礎年金は、支給停止されない。 
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×
納期限までに納付しなかったときでも、2年間は納付することができる。


× 遺族厚生年金と違い、遺族基礎年金には本問の支給停止事由はない。


○ 
本肢のとおり。



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